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今回のブログを執筆させていただくのは、外装劣化診断士の木須です。
雨漏り修理が必要になった際、ふと頭をよぎるのが「火災保険は使えるのか?」といった疑問ではないでしょうか。
結論から申し上げますと、火災保険でカバーされるかどうかは、契約内容や雨漏りの原因によって大きく異なります。
また、火災保険を悪用する業者も存在するため、事前知識として身に付けておくようにしましょう。
それでは、火災保険が雨漏り修理費用をカバーする条件や注意点について詳しく説明してまいります。
火災保険の基本的な補償内容
雨漏り修理が火災保険の対象となる条件
◆ 自然災害が原因であること
火災保険は、次のような自然災害が原因の場合に適用されるとされています。
- 台風や暴風雨による強風で屋根が損傷した場合
- 雹(ひょう)によって瓦や屋根材が割れた場合
- 豪雪の重みで屋根が破損した場合
これらが引き金となり建物に損害が及び、その結果として雨漏りが発生した場合、火災保険が修理費用をカバーしてくれる可能性があります。
ただし、雨や雪の吹き込みが原因で雨漏りが発生した場合は、適用されないことがあるので注意が必要です。
災害前からヒビ割れが外壁や屋根に生じていたとなると、「風災」によるものではなく「経年劣化」による雨漏りとして判断されてしまうこともあります。
実際の申請結果が出るまで、自然災害として認定されるかどうかは分からないため、そのことを念頭に入れておくようにしましょう。
また、前提として雨漏りは「水害」ではありません。
イメージ的に水害と混同してしまうかもしれませんが、雨漏りは漏水による被害です。
ちなみに水害とは、洪水・高潮・土砂崩れ等の自然災害のことを言い、別物となります。
◆ 突発的な事故であること
火災保険は、あくまで突発的な事故や災害による損害を対象とします。
そのため、以下の場合は保険適用外になると考えられます。
- 長年の経年劣化による雨漏り
- 定期的なメンテナンス不足が原因の雨漏り
例えば、築20年を超える家で屋根材が古くなり、自然に雨水が侵入するようになった場合は、火災保険の適用は見込めません。
請求手続きの流れ
雨漏り修理費用をに火災保険を活用するためには、次のような手順を踏む必要があります。
◆ 保険会社、保険代理店へ連絡
まず、加入している保険会社、もしくは保険代理店へ連絡をしましょう。
その際に詳しく状況を説明できた方が流れがスムーズになりますので、あらかじめ雨漏り修理業者に調査を依頼し、見積もりや報告書を準備しておくと安心です。
◆ 被害状況の調査
被害状況の調査の際は以下のような点を確認します。
- 被害箇所の写真(破損部分や雨漏りしている箇所)
- 修理業者が作成した調査報告書
- 被害が発生した災害の日時や状況(例:台風の名前や発生時刻)
◆ 保険会社への申請
必要な書類や手続きは保険会社ごとに異なるため、案内に従って進めるようにしましょう。
一般的には保険会社から渡される請求書を記入したり、被害状況報告書や損害箇所の写真の提出、見積書の準備が必要になります。
◆ 保険金の受け取り
申請が受理され、保険会社の調査で補償対象と認められた場合、保険金が支払われます。
その後、雨漏り修理費用に充てることができますので、業者へ工事を依頼しましょう。
保険金請求の際の注意点
◆ 被害を受けてから「3年以内」に申請が必要
保険法上、雨漏りが発生してから3年以内に申請が必要であると定められています。
その期間を過ぎすと時効を迎えてしまい、適用されなくなります。
加えて、自然災害で被害を受けていたとしても、歳月が経過してしまうと「自然災害」として扱われるようになってしまう可能性も出て来ます。
保険の請求を申請する場合は、迅速に手続きを進めるようにしましょう。
◆ 免責金額に注意
火災保険には「免責金額」が設定されている場合があります。
免責金額とは、あらかじめ自己負担額を設定しておくことを指します。
実際の被害額が免責金額に設定していた金額よりも小さい場合、保険金の対象となりません。
例を挙げると、免責金額が10万円の場合、修理費用が10万円を超えなければ保険金は支払われず、自己負担となります。
この点も確認しておきましょう。
悪徳な修理業者に要注意!
◆ 甘い話を持ちかけられたら慎重な判断を
「自己負担なく修理ができます」「保険金の申請は確実に通ります」などと言う業者には要注意。契約内容はそれぞれ異なる上、火災保険が絶対に適用されるという保証はありません。
つまり、そのような無責任なことを言えるはずがないのです。
さらに、このような業者に見積もりや修理の依頼を行うと、無理矢理工事の契約を迫っていることもあります。
その上、いざ工事を依頼すると「申請手数料」という名目で保険金の2~3割の額を請求してきたり、工事を断るとキャンセル料を迫っているケースもあります。
◆ 保険が適用されるまでは工事の契約を控える
残念ながら、上記のように火災保険の上手い話をちらつかせ、理不尽な工事を突き付ける悪徳業者が存在します。トラブルを防ぐためにも、必ず火災保険の申請が下りるまで、工事の契約はしないようにしましょう。
もし契約をしてしまった場合、申請が通らなければ全額自己負担で工事をしなけらばなりません。
そういった事態に陥らないためにも、保険金申請と工事契約は慎重に進めましょう。
合わせて、保険の申請は必ずご自身で行うようにしましょう。
原則として、保険契約者本人でなければ申請はできないはずです。
「代理で申請しますよ」と言う業者がいたら、信用せず契約しないようにして下さい。
まとめ
火災保険は、自然災害による雨漏り被害を補償する場合がありますが、適用されるためには「自然災害が直接の原因であること」や「突発的な損害であること」が条件です。
一方で、経年劣化やメンテナンス不足による雨漏りは保険対象外となります。
屋根塗装・外壁塗装・雨漏りなど住宅のことで気になる事がございましたら、株式会社キスへいつでもお電話ください!
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